1987-08-26 第109回国会 衆議院 運輸委員会 第5号
○橋本国務大臣 ですから今、部長からお答えをいたしましたように、船員保険を主管される厚生管としてはもう少し様子を見たいということでありました。ただ、私どもは努力をこれからもしたいと申しております。
○橋本国務大臣 ですから今、部長からお答えをいたしましたように、船員保険を主管される厚生管としてはもう少し様子を見たいということでありました。ただ、私どもは努力をこれからもしたいと申しております。
したがって、その扱い方はあるいは厚生管が扱うか労働省が扱うかは別といたしましても、その責任の主管相は労働大臣である。これは労働対策の上からきわめて当然なことであります。これは保険制に属するものでありますから厚生省でございますということになりますならば、労働者特別年金制ということはそれなら当然保険制ということにさるべきものであるが、われわれはそのように解釈しておりません。
ところが、厚生管は非常に私としてはずるいと思うのですが、保険経済の上から言うて金冠は三本までは差額徴収してはいけない、もし必要があればそれ以上は差額を徴収してもいいんだということになっているわけなんです。これは大臣事実なんです、医療課長、よく知っているはずなんです。